2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
中南部都市圏の跡地利用に関しましては、平成二十五年の一月に沖縄県と関係市町村が策定いたしました中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想では、中核的な都市拠点や交通ネットワークの結節点、都市圏の緑とゆとりを創出する役割が期待されています。
中南部都市圏の跡地利用に関しましては、平成二十五年の一月に沖縄県と関係市町村が策定いたしました中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想では、中核的な都市拠点や交通ネットワークの結節点、都市圏の緑とゆとりを創出する役割が期待されています。
平成二十五年一月に沖縄県と関係市町村が策定しております中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想、そして、同年三月に沖縄県と宜野湾市が策定しております全体計画の中間取りまとめによりますと、普天間飛行場の跡地が中南部都市圏の中央に位置する、しかも高台に位置するということや、広大な空間が活用できることに着目した構想がなされています。
○岩屋国務大臣 委員御指摘のように、沖縄県では、跡地利用特措法に基づいて、引き渡されてから使用収益するまでの間に給付金などが支払われるという仕組みになっておりますけれども、この跡地利用特措法に基づく措置は、駐留軍用地及び駐留軍用地跡地が広範囲かつ大規模に存在しているという沖縄県の特殊事情に鑑みて、国会におけるさまざまな議論の末に制度化されたというふうに承知しておりまして、今回、同様の措置を講ずることはなかなか
沖縄においては、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の促進に関する特別措置法、いわゆる跡地法に基づいて返還基地跡地の利活用促進のための先行取得を行っておりまして、これはいわゆる公が土地を取得するのに非常に有効な制度となっております。 浦添市の場合は、キャンプ・キンザー、牧港補給地区において、一括交付金を活用して先行取得を始めているところであります。
制度上の御紹介を申し上げておきますと、沖縄県が、跡地法に基づきまして普天間高校の用地を確保する旨の特定事業の見通しを立てた上で、西普天間住宅地区跡地内の用地を先行取得する場合には、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用に資するという観点から、沖縄振興一括交付金のソフト分の対象となります。
○鶴保国務大臣 浦添市には、ソフト交付金を活用いたしまして、駐留軍用地跡地内の有効かつ適切な利用を推進するため、特定駐留軍用地の土地の先行取得を図っておられるという話を聞いております。
だから、そういう片務的な地位協定を見直さぬといかぬですが、これは返還軍用地跡地利用の中でもあるんですね。例えば、今は国頭の山ですが、これも、小池さんの言葉借りると瑕疵担保がされていない、排除されているんですよ。日本の国が原状回復をやるようになっているんですね、日本の国が原状回復。
この北部訓練場の過半の返還に当たりましては、防衛省におきましては、跡地利用特措法、これは沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法というものですが、この第八条の第七項に基づきまして、返還予定地の有効かつ適切な利用が図られるよう、当該予定地を土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置というものを講ずることとしております。
○国務大臣(鶴保庸介君) 西普天間の住宅地区跡地における国際医療拠点構想は、今年度の骨太の方針においても、琉球大学医学部及び同附属病院の移設など駐留軍用地跡地の利用の推進を図る旨が明記されており、今後とも、地元の要請等を踏まえ、関係府省連携の下、政府として適切に対応してまいるところであります。
○国務大臣(島尻安伊子君) 今委員御指摘のように、今年度の骨太方針におきまして、拠点返還地であります西普天間住宅地区の跡地につきまして、国際医療拠点構想の具体的な検討を進めた上で、同地区への琉球大学医学部及び同附属病院の移設など高度な医療機能の導入を始めとする駐留軍用地跡地の利用の推進を図るとされているところでございます。
平成二十七年三月三十日(月曜日) 午後五時十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十号 平成二十七年三月三十日 午後四時三十分開議 第一 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効か つ適切な利用の推進に関する特別措置法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、平成二十七年度一般会計暫定予算
○議長(山崎正昭君) 日程第一 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長風間直樹君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔風間直樹君登壇、拍手〕
本法律案は、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため、内閣総理大臣による特定駐留軍用地跡地の指定及び特定駐留軍用地跡地内の土地の買取りの協議等に関する制度を創設しようとするものであります。
○委員長(風間直樹君) 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題とします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
今回の制度改正をお認めいただきました場合には、特定駐留軍用地跡地に指定しまして、引き続き公共用地の先行取得の仕組みを活用できることになるわけでございますが、いつまでこの先行取得ができるのか、いつまでこの指定が続けられるのか、言い換えれば、この終わりの時期、指定を解除するという時期につきましては、二つのパターンを設けているところでございます。
本法案は、沖縄県における特定駐留軍用地跡地の指定及び敷地内の土地の買取りの協議等に関する制度を創設するものでありまして、二〇一五年度税制改正の跡地の譲渡所得五千万円控除の特例と相まって米軍用地跡地の有効利用に資すると考えられます。 先日、特別委員会で現地調査もさせていただいて、私も現地を見させていただきました。地元の要望にも応える内容でございまして、賛成したいと思っております。
木下 賢志君 防衛大臣官房審 議官 辰己 昌良君 防衛省地方協力 局長 中島 明彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する 調査 (沖縄及び北方問題に関しての施策に関する件 ) ○沖縄県における駐留軍用地跡地
○委員長(風間直樹君) 続きまして、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。山口沖縄及び北方対策担当大臣。
○国務大臣(山口俊一君) 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 沖縄県において、駐留軍用地の跡地利用は今後の沖縄振興を考える上で非常に重要な課題です。
————◇————— 日程第三 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
本案は、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため、現行の駐留軍用地内の土地の先行取得に加え、返還後も引き続き地方公共団体等による土地の先行取得が可能となるよう、内閣総理大臣による特定駐留軍用地跡地の指定及び特定駐留軍用地跡地内の土地の買い取りの協議等に関する制度を創設しようとするものであります。
○議長(町村信孝君) 日程第三、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長古川元久君。
————————————— 議事日程 第六号 平成二十七年三月二十四日 午後零時十分開議 第一 山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出) 第三 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
内閣提出、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
それを解決すべく、計画的な開発整備を進める上で、返還合意をされた特定駐留軍用地を返還後も特定駐留軍用地跡地として創設した上で、特定駐留軍用地と同様の買い取りの仕組みということでございますが、その特定駐留軍用地跡地の指定の基準をお伺いしたいと思います。
特定駐留軍用地跡地の指定の基準ということでございますが、この特定駐留軍用地跡地の指定に当たりましては、まず、面積が五ヘクタール以上であることなど、一定の要件を満たして特定駐留軍用地に指定されていることが前提となるものでございます。
去る二月二十三日から二十四日までの二日間、沖縄県に赴き、今国会に提出されている沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査に資するため、同県の振興開発及び基地問題等に関する実情を調査してまいりました。派遣委員は、風間委員長、末松理事、藤田理事、河野理事、儀間委員、紙委員、吉田委員、そして私、石田の八名です。
異動 三月十九日 辞任 補欠選任 秋元 司君 勝沼 栄明君 武井 俊輔君 務台 俊介君 同日 辞任 補欠選任 勝沼 栄明君 秋元 司君 務台 俊介君 門 博文君 同日 辞任 補欠選任 門 博文君 武井 俊輔君 ————————————— 三月十八日 沖縄県における駐留軍用地跡地
○山口国務大臣 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 沖縄県において、駐留軍用地の跡地利用は今後の沖縄振興を考える上で非常に重要な課題です。
○古川委員長 次に、内閣提出、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山口沖縄及び北方対策担当大臣。
沖縄の振興開発及び基地問題等に関する実情を調査し、もって今国会提出予定の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査に資するため、沖縄県へ委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そして、こうした時期を示すことによって、昨日、二十八日ですが、駐留軍用地跡地利用推進協議会も開催されまして、この統合計画の発表により、地元自治体による跡地利用計画の策定が促進され、そして効果的、効率的な跡地利用がなされるものと考えております。要は、こうした時期、めどを示すことによって、跡地利用についても具体的な作業が進むきっかけになっている、このように考えております。
昨日、駐留軍用地跡地利用推進協議会を開催いたしまして、跡地利用の推進に努めてまいりましたが、今後とも、今おっしゃった跡地利用、沖縄の今後の経済に極めて重要だという観点をしっかりと踏まえて、引き続き、沖縄県、関係市町村と緊密に相談しながら、この跡地利用の問題に取り組んでまいりたい、こう思います。
次に、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、給付金支給制度の充実や、地方公共団体等による土地の先行取得など、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するための特別措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院では、法律の題名を改めるほか、支障除去対象地域の拡大や、駐留軍用地の立入調査の国によるあっせんの義務付けなどの修正が行われております。
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、沖縄県及び市町村が駐留軍用地跡地の利用促進のための公共事業を行う際には、過大な地方負担を生じさせることのないよう、適切な措置を講ずるべきである。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
今回の修正によりまして、仮換地後のライフラインの工事終了までは給付金を支給をするという野党案の趣旨を盛り込みまして、駐留軍用地跡地における土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間となったというふうに理解をしております。政府は政令の内容としてどのようなものを想定なさっておられるのか、お聞きをしたいというふうに思っております。
○国務大臣(川端達夫君) 修正前と修正後の違いももう委員お触れをいただきましたので省略いたしますが、沖縄担当大臣、知事、関係市町村の長等は駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する施策に関し必要な協議を行うため、駐留軍用地跡地利用推進協議会を組織することができるというふうに規定をされております。
三点目には、駐留軍用地及び駐留軍用地跡地における市町村等の公共施設用地の先行取得に対して、国の財政上の支援措置を法制化していただきたいことでございます。 具体的には、国有財産の無償譲渡及び無償貸付けの対象緩和や、緑地保全や公園等の先行取得に対する補助率の特例、そして市町村等への土地の譲渡を促進するための譲渡所得に対する税法上の控除措置等を法制化していただきたいことでございます。